医療観察法に基づいて医療施設に入院させる申し立

  ことし6月、東京・練馬区の小学校の近くで児童3人が切りつけられた事件で逮捕された男について、精神鑑定の結果、「事件当時、心神喪失の状態だった」と判断されたことが分かりました。

  東京地方検察庁は、男を不起訴にしたうえで、医療観察法に基づいて医療施設に入院させる申し立てを行うものとみられます。

  ことし6月、東京・練馬区の小学校の近くで、下校途中の児童3人がナイフで切りつけられてけがをし、近所に住む47歳の無職の男が殺人未遂などの疑いで警視庁に逮捕されました。

  東京地検は、男が調べに対し意味の分からないことを話したことから、2か月間にわたって専門家による精神鑑定を行い、男が刑事責任を問える精神状態だったかどうかを詳しく調べていました。

  関係者によりますと、この鑑定の結果、「事件当時、心神喪失の状態で責任能力がなかった」と判断されたということです。

  これを受け東京地検は、勾留期限となる来週、男を不起訴としたうえで、医療観察法に基づいて適切な治療を受けさせるため医療施設に入院させる申し立てを裁判所に行うものとみられます。