医療費の自己負担に上限を設けている「高額療養費」制度

  厚生労働省は、医療費の自己負担に上限を設けている「高額療養費」制度について、低所得者の負担は重くならないようにする一方、高所得者の負担の上限を大幅に引き上げる案を軸に調整を進めることになりました。

  厚生労働省は社会保障制度改革の一環として、医療費の自己負担に上限を設けている「高額療養費」制度を、より負担能力に応じたものに改める案をまとめました。

  この案では、低所得者の負担は重くならないようにしており、70歳未満のサラリーマンの夫と専業主婦の妻、子どもの3人世帯でみてみますと、年収が210万円未満の場合、負担の上限は、今の月3万5400円に据え置きます。

  一方、年収が210万円以上370万円未満の場合、月8万円余りの上限を6万円弱に引き下げます。

  これに対し年収が770万円以上の人は負担の上限が今よりも増え、1160万円以上の場合、上限は月およそ15万円から25万円余りになります。

  「高額療養費」の見直しは公明党が強く求めており、厚生労働省は、この案を軸に調整を進め、早ければ来年度中にも導入したいとしています。